倉庫での化粧品の取り扱いには許可が必要?化粧品保管の注意点もご紹介

近年、倉庫業務のアウトソーシングが増加し、他社の化粧品を自社倉庫で管理したり、自社化粧品を他社倉庫に預けたりするケースが増えています。その際、倉庫で化粧品を管理するために、特別な許可が必要なのかどうか疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、倉庫で化粧品を扱うためには「化粧品製造業許可」という許可が必要となります。この記事では、化粧品製造業許可の詳細や取得条件などについて、詳しく解説していきます。また、物流倉庫で化粧品を保管する際の注意点についても説明します。

新しく自社倉庫で化粧品を扱う予定、または自社化粧品管理を外部倉庫に委託する予定の人は、ぜひ参考にしてください。

倉庫での化粧品の取り扱い時には許可が必要なのか

倉庫で化粧品を取り扱うためには、「化粧品製造業許可」が必要です。

名称だけを見ると、「化粧品を “製造” する業者のための許可」となっていて、保管するだけの倉庫には関係が無いように思えます。しかし、品質を保つために化粧品を適切に保管し、正しい包装や表示を行うことも、広い意味では「製造」に含まれます。そのため、直接の製造作業を行わない倉庫であっても、化粧品製造業許可を取っている必要があります。

化粧品製造業許可とは?

「化粧品製造業許可」とは、医薬品や化粧品の適正品質や安全性を示す「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律によって定められた許可です。この法律は正式名称が長いため、通称「薬機法」として知られています。

薬機法では、実際に化粧品を作り出すことだけでなく、「容器にラベルを貼る」「化粧品を外箱に梱包する」といった作業も「製造」の範疇に含まれています。そのため、倉庫でこれらの作業を行う場合は、実際の製造業務に関与していなかったとしても、化粧品製造業許可を取得していなければなりません。もし、化粧品製造業許可を持っていない倉庫で化粧品を取り扱うと、法的に罰せられてしまいます。

また、外部倉庫に委託する際は、委託先の倉庫だけでなく、依頼した企業も一緒に罰せられてしまうため、特に注意が必要です。

化粧品製造販売業許可とは何が違う?

化粧品製造業許可に似た許可に「化粧品製造販売業許可」というものがあります。こちらは化粧品の「販売」を許可するものなので、倉庫で保管をするだけであれば必要ありません。

ただし、倉庫での保管と合わせて販売も行う場合は、これら両方の許可を取得していなければなりません。

 

・化粧品製造業許可⇒化粧品の製造(梱包・表示・保管を含む)を行うための許可

・化粧品製造販売業許可⇒化粧品の販売を行うための許可

何をもって「化粧品」と呼ぶのか?

ここまでを読んで、一体何が化粧品で、何がそうでないのか疑問に思った人も多いのではないでしょうか。

薬機法では、化粧品の定義を以下のように定めています。

 

この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

 

 

引用:医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第3項|e-GOV法令検索

 

この定義で特に注目すべきなのは、「人の身体を清潔にし」「皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」といった文言です。

つまり、いわゆる口紅やファンデーション、化粧水などの一般的な化粧品に限らず、シャンプーや石鹸、歯磨き粉などの製品も、法的には「化粧品」と定義されていることになります。そのため、これらの製品を扱う倉庫においても、化粧品製造業許可を取得しておく必要があります。

化粧品製造業許可を取得するために必要な要件

化粧品製造業許可を取得するための要件は、薬機法の第13条で定められています。

実際の条文は法令特有のわかりにくい言い回しになっていますが、簡潔にまとめると、「人」と「設備」の2つの要件を満たしておくことが求められています。以下でそれぞれ詳しく確認していきましょう。

化粧品製造業許可のための人的要件

化粧品製造業許可を取得するためには、「製造責任技術者」を製造所ごとに配置しなければなりません。

製造責任技術者とは、化粧品の製造工程を管理し、品質や安全性などを確保するための存在です。製造責任技術者になるためには、薬剤師であることや、専門課程終了程度の学歴を保持していることなど、一定の資格が必要とされます。

化粧品製造業許可のための設備要件

化粧品製造業許可を取得するためには、対象の倉庫が「薬局等構造設備規則第13条」に定められた設備要件を満たしていなければなりません。同規則にはさまざまな内容が記載されていますが、特に重要なのは以下の5点です。

 

1.照明と換気が適切で、清潔であること

2.居住場所や不潔な場所から明確に区分されていること

3.作業を行うのに十分な面積が確保されていること

4.防じん、防虫のための構造や設備があること

5.廃水や廃棄物を処理するための設備や器具を備えていること

 

参考:薬局等構造設備規則 第十三条|e-GOV法令検索

倉庫で化粧品を保管する際の注意点とは?

ここまで見てきたように倉庫で化粧品を扱うためには、化粧品製造業許可を取得している必要があります。しかし、許可さえ取れば良いわけではありません。

化粧品は非常にデリケートな製品なので倉庫にて適切に保管するためには、いくつかの注意点があります。

ここでは、代表的な注意点を2つ確認していきましょう。

注意点①:適切な温度と湿度の管理

化粧品の品質を保つためには、24時間365日体制にて適切な温度と湿度にした環境下で管理することが必要です。高温や低温の状態が長く続いたり、激しい温度・湿度の変化があったりすると、未開封の製品でも品質が低下してしまう可能性があります。仮に品質上問題がない場合にでも、エンドユーザーが箱を開けた瞬間に見た目が変色していればブランドイメージの低下に繋がる可能性もありますし、リピート購入は期待できないでしょう。

特に、夏の暑い時期は温度・湿度ともに高くなりやすいので注意が必要です。化粧品を保管する際は、倉庫内の温度・湿度を一定に保てるよう、しっかり空調設備を整えるようにしましょう。

また、倉庫内での温度・湿度管理を徹底したところで、運送の過程で常温に放置してしまっては意味がありません。「適切な環境下」という意味では、倉庫管理と運送の両面において、温度・湿度を整えることが大切です。

冷蔵保存している商品の場合、厳重に温度管理された倉庫からピッキングされた後も引き続きデジタル管理によるモニタリングを徹底し、いかに温度・湿度の環境を変えずに運送会社に引き渡すかが重要な課題となります。運送会社とのデータ共有やシステムの連携なども有効な選択肢と言えるでしょう。

注意点②:製造日や消費期限に応じたロット管理

化粧品は、製造から時間が経つと品質が低下してしまうため、容器や包装に製造番号や製造記号を記載するように薬機法で定められています。これらの番号や記号は、化粧品の製造日・消費期限を判断するための重要な指標です。そのため、倉庫で化粧品を適正に扱うためには、製造番号や記号に応じたロット管理を行い、先入れ先出しを徹底することが重要となります。

ただし、人の手で作業する限り、完璧なロット管理や先入れ先出しは不可能です。アナログ管理で行う限り、必ずどこかでヒューマンエラーが発生してしまいます。

また、人の目で視認しやすくするためには、ロケーションを複数用意し、ある程度広い保管スペースが必要です。その結果、化粧品があることで、倉庫全体の保管スペースが圧迫されてしまう可能性があります。

化粧品のロット管理・先入れ先出しを効率的に行うためには、倉庫管理システム(WMS)の導入が不可欠です。システム管理すれば、ヒューマンエラーによる誤ピックを防止でき、機械管理のため、保管スペースも大幅に縮小することができます。

三協では、自社で独自に開発したWMSである「SANTA」を活用することで、ミス無く省スペースに化粧品を管理できるようになります。化粧品のロット管理でお悩みの場合は、ぜひご相談ください。

【まとめ】倉庫での化粧品取り扱いには「化粧品製造業許可」が必須

今回は、倉庫で化粧品を取り扱う際に必要となる「化粧品製造業許可」の詳細と、取得するための要件について、法令を参照しながら詳しく確認してきました。

化粧品を作るだけでなく、梱包や表示の貼り換えなどの作業も、法的には「製造」に区分されます。そのため、化粧品を倉庫で保管する際は、「化粧品製造業許可」を取得していないと、無許可営業扱いで罰せられてしまうので注意が必要です。

今回ご紹介したことを参考に、正しく安全に化粧品を取り扱っていきましょう。

 

株式会社三協では化粧品・医薬部外品製造業許可証など様々な許可証を保持しており、薬機法に則った化粧品物流をご提供しています。化粧品の取り扱いや物流にお悩みの際は是非ご相談ください。

 

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